山形県産業創造支援センター
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入居室の利用について

*入居室の空き情報は、「入居室使用者の募集について」のページを参照してください。

使用許可申請資格

(1) 使用許可申請資格 センターの使用者として適当と認める者は、次のいずれかに該当する企業、組合その他の団体(当該事業を行う部門を含む。)及び個人(以下「企業・団体等」という。)であって、当該企業・団体等にセンターを使用させることにより県内産業の高度化の促進が期待される事業者です。

@ 5年以内に新規創業した者
A これから新規に創業しようとする者
B 新たな産業分野(日本標準産業分類の中分類程度を超える分野)に進出しようとする者
C 今後成長が見込まれる産業分野において事業を行う企業・団体等で、事業内容が特に 独創性、新規性、発展性をもつと認められる者(中小企業等経営強化法(平成11年法 律第18号)第14条に基づき知事の承認を受けた経営革新計画、又は中小企業経営強化法第19条に基づき認定を受けた経営力向上計画に沿って事業を行おうとする者を含む。)
D 情報又はデザインに関する事業を行う企業・団体等であり、技術、業態等が高度又は先進的であると認められる者


(2) 使用許可申請資格ごとの使用許可区分
上記使用許可申請資格のうち、@及びAに該当する事業者は「新規創業室」、B〜Dに該当する事業者は「新事業開発室」としての使用許可区分となります。また、BCに該当する事業者で、新事業展開又は第二創業等に伴い、新法人を設立する等の創業的要素が認められる場合は、「新規創業室」の使用許可申請ができます。


※ 対象業種の定めは特にありませんが、施設利用にあたって、集客を伴う「物品の販売」や「飲食物の提供」は原則できません。また「危険物」「有害物質」「動物」を持ち込むことは禁止されています。

 


使用許可期間

 新規創業室は、原則として3年以内です。ただしセンターの定める一定の条件下にて2年以内の期間に限り1回更新することができます。(SS室は更新できません)
 新事業開発室は、原則として3年以内です。ただしセンターの定める一定の条件下にて3年以内の期間に限り2回更新することができます。(SS室は更新できません)

入居室のタイプ

イメージ画像  広さが5タイプの入居室があります。

タイプSS
8m²×6室
タイプS
40m²×14室
タイプM
68m²× 1室
タイプML
81m²× 6室
タイプL
135m²× 2室

入居室使用料

入居室のタイプ・新規創業室・新事業開発室により使用料が異なります。上記「使用許可資格」のうち@及びAに該当する方は、タイプS室及び使用許可後3年以内に限り特例料金(33,000円/月)の適用があります。詳しくはセンターにお問合せください。
電気代・駐車場代は別途負担になります。ただし、敷金は不要です。

(単位:円/月)

 

タイプSSタイプSタイプMタイプMLタイプL
新規創業室 6,600 55,000 93,500 111,375 185,625
新事業開発室 19,800 99,000 168,300 200,475 334,125